交通事故

※交通事故の場合は自賠責保険適応になり、治療費や診断書料の自己負担は無料になりますので安心して下さい。
一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。



<交通事故に関して>
交通事故に合われましたら、少しでも早く当院で治療を受ける事をお勧めします。
交通事故では、衝突という大きな外力により、日常では体験しないようなダメージを受ける事が多く、様々な原因から起こる筋肉の異常緊張が骨のズレや自律神経障害などの後遺症へと発展してしまう事もあります。
そうならない為にも、出来るだけ早期に治療を受けて、症状が完治するまで、しっかりと治療される事をお勧めします。

交通事故に遭ってしまった場合、そのケガのレベルというのは様々で、骨折や脱臼など見た目で重傷であったり、また捻挫や挫傷など見た目では軽傷であっても痛みが長期間続いてしまうケガもあります。
この見た目では分かりにくく痛みが長期間続くケガに対して、ただ湿布や痛み止めのお薬を服用しているだけでは、ほとんどが根本からの治療にはなりません。

病院でレントゲンを撮ったけれども「骨には異常がないですね。湿布と痛み止めを出しておきますから、ひどくなるようならまた診察に来て下さい。」と言われただけで、病院では特別な治療をして貰えない事も珍しくはありません。
しかし、骨に異常がなくても痛みや違和感を感じている患者さんにとっては、とても大きなストレスかと思います。

事故の当初は、違和感だけで痛みを感じていなかったとしても、その違和感が徐々に強い痛みに変わっていく事もありますし、そのまま放置するとさらに強い痛み(ムチ打ちや腰痛など)や機能障害(吐き気やめまいなど)、二次的障害(慢性的な肩コリや腰痛など)といった後遺症へと発展する事もあります。その為に、出来るだけ早期に治療を受ける事が大切なのです。



<もし事故に遭ってしまったら…>
1.緊急措置義務
車両などは道路の端に停車して、負傷者がいる場合には、すぐに救急車を呼びましょう。
二次災害を防止する為に、後続車を誘導したり道路上に散乱した危険物を取り除きましょう。

2.
警察への通報義務
交通事故の状況などを警察へ通報しましょう。
もし警察への通報を怠ってしまうと、保険会社に保険金請求をする際に必要となる「交通事故証明書」が発行して貰えません。
*加害者が12の義務に違反した場合には罰則を受ける事になります。

3.
加害者・加害車両の確認
加害者の運転免許証を提示して貰い、住所や氏名などをメモしましょう。
勤務先(名刺を貰う)、車両ナンバー、車両の車検証、自賠責証明書、保険会社名を確認しましょう。
*携帯電話などで写真を撮っておくと便利です。

4.
事故現場の状況を記録
車両の破損部位など被害状況、事故発生状況を確認し、見取り図などの記録を取りましょう。
*携帯電話などで写真を撮っておくと便利です。
万が一、相手方とトラブルになった際などに第三者の意見は証拠となるので、通行人など交通事故の目撃者がいれば、協力を得て証言をメモしましょう。目撃者の氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になって貰えるよう依頼しておきましょう。

5.
自身の保険会社へ連絡
自身の加入している自動車保険会社や代理店に必ず連絡しましょう。
搭乗者保険を掛けていたり付帯条件によっては、運転者のみだけではなく同乗者にも入院や通院時の医療補償がついていて請求する事も出来るので、保険の内容なども確認しましょう。

6.
病院にて受診
事故の発生直後は、かなりの興奮・緊張状態にあり、痛みなどの症状が出にくくなっているので、しばらくしてから痛みやめまいなどの症状が出て来る事があります。
「これくらいなら大丈夫。」と安易に自分で判断せずに、早期に必ず専門医の診察を受けましょう。

7.
保険会社に当院での治療を希望する旨を連絡
保険会社の担当者に当院に通院する旨をお伝えましょう。
あくまでも通院(入院)する医院は患者さんが決めるものですので、救急車で運ばれた病院にしか通院(入院)出来ないという事はありません。
その後、保険会社より当院に交通事故の治療依頼の連絡が入り、治療開始となります。



<交通事故の補償(自賠責保険)の適応範囲>
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が、最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
保険では下記の費用が認められ、その合計限度額は120万円です。
計算の結果それを超えるようであれば、越えた部分に関しては任意保険か、加害者本人に請求する必要があります。

<治療費>
合理的な治療費の実費応急手当費、診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費など。
保険で支払われる為、被害者は払う(負担する)必要はありません。
※接骨院での治療費も同様です。

<慰謝料>
慰謝料とは、交通事故の被害者を受けた事に対する心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを補償する金銭の事をいいます。
交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。
被害者の方には、同乗者が同時に被害を被った場合でも1名につき、通院14,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「治療実日数」によって決定されます。
治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数
治療実日数…実際に治療を行った日数
「治療期間」と「治療実日数」×2で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
例:治療期間100日の場合⇒100日×4,200円 =420,000
  治療実日数30日の場合⇒30日×4,200円×2252,000
上記の計算式で少ない方となりますので、この場合の慰謝料は252,000円となります。
その他に交通費・休業損害などが加わります。
※上記で「治療実日数」×2とありますが、治療実日数の2倍の慰謝料が算定されるのは病院に通院した場合と、接骨院に通院した場合のみです。
鍼灸院や整体院では、治療実日数のみしか算定されません。
慰謝料の面から見ると接骨院にかかる方が有利といえます。
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記の他に慰謝料が認められます。

<交通費>
通院に際しての交通費も支払われます。
1.
電車、バスなど
規定の用紙に運賃を記入することで支払われます。(領収書不要)
2.
タクシー
歩行困難や交通手段のない場合で、やむを得ないと認められた場合。(領収書が必要)
3.
自家用車
通院距離に応じた燃料代(1kmあたり15円)、有料道路の通行料金、病院の駐車場料金が支払われます。(燃料代以外は領収書必要)
1.2.3とも事前に保険会社への確認必要です。

<休業損害費>
交通事故のケガで仕事が出来ない場合、自賠責保険基準では原則として1日あたり5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記の計算式による実費が支払われます。
1
.給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
2
.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
(アルバイト先などの証明を要します。)
3
.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4
.家事従事者
家事が全くできない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

<自賠責保険の請求時効>
自賠責保険には、請求に時効があります。
1
.加害者請求の請求期限は被害者に対して損害賠償を行った(被害者本人や医療機関に金銭を支払った)日の翌日から2年間。
尚、支払が何度かに分かれた場合は、それぞれの支払を行った日から2年間です。
2
.被害者請求の請求期限事故が発生した日の翌日から2年間。
ただし、後遺障害の場合は、症状固定日の翌日から年間です。

<自賠責保険が適用されないケース>
いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)に関しては、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払い対象にはなりません。
具体的には、被害車両が追突したケース、被害車両が信号無視したケースなどが該当します。

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